10月25日 ハーグで条約採択(1980年)
「 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約 」とは、子供を守るための条約です。
国際結婚で子供が生まれた場合、一方の親が連れ去ってしまう事に対して
強制的(←ここがポイント)に身柄を返還するという条約です。
ただし、返還をしない決定をできる2つの特例があり
・子を肉体的、精神的な危害にさらす
・子が返還に反対の意見を示し、子の意見を聞くだけの年齢に達している
これ以外は、強制的に返還されてしまいます。
でもこれ・・・・
本当に子どものためなのでしょうか?
各国の社会的情勢や、個人の家庭など、「その子」にとって、どちらの国に居住するのが良い事なのか、「その子供」にはもちろん、親にも解りません。まして裁判所が判断するのは非常に難しいと思うのです。
その子の将来の何をどう考えれば、判断ができるのか? 何に気が付けばその配慮ができるのか、大人になった時の「その子」しか解らない事なのだと思います。
セレンディピティとは偶然をきっかけに幸せになる能力。
大切なのは気づきです。今日のあなたは自分の子供の何に気が付きますか?
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